うつ病

うつ病は障害年金の対象となる代表的な傷病のひとつです。「働いているから」「見た目では分かりにくいから」と受給をあきらめる必要はありません。ここでは考え方の概要を解説します。

うつ病と障害年金

うつ病などの気分障害は、日常生活や仕事に大きな支障をきたすことがあり、一定の状態にあれば障害年金の対象になります。身体の障害と違い、症状が数値で表しにくく、また調子に波があるため、ふだんの生活のしづらさをどう正確に伝えるかが大切になります。

認定の考え方(等級の目安)

精神の障害では、日常生活をどの程度ひとりで送れるか、就労にどれくらい制限があるかなどが総合的に見られます。おおまかな目安は次のとおりですが、実際の認定は一人ひとりの状況によるケースバイケースです。

等級状態のイメージ(あくまで目安)
1級日常生活のほとんどに常に助けが必要な状態
2級日常生活に著しい制限があり、就労が困難な状態
3級(厚生年金)就労に著しい制限を受ける、または相当な配慮を要する状態
※目安です。最新の認定基準・判断は日本年金機構の基準に基づきます。

受給につながりやすいケース

  • 通院・服薬を継続していても症状が続いている
  • 家事・身の回りのことに家族などの支援が必要
  • 就労が難しい、または就労に配慮を要する

注意が必要なケース

  • 初診日の証明が難しい(受診が古い・転院が多い)
  • 保険料の納付要件を満たしていない
  • フルタイムで働けているなど、制限が軽いと判断されやすい

診断書・申立書のポイント

うつ病の申請では、次の点がとても重要です。実態が正しく伝わることで、適切な判断につながります。

  • 調子の良い日・悪い日の波を含め、平均的な状態を伝える
  • 就労している場合は、勤務時間・欠勤・職場の配慮などの実態を具体的に記す
  • 家事・買い物・対人関係など日常生活の困りごとを具体的に書く
  • 診断書の内容と申立書の内容に食い違いがないようにする

うつ病の受給事例

当事務所で対応したうつ病の事例はお客様の声でご紹介しています。あわせてご覧ください。

関連情報

※障害年金の認定は個々の状況により判断されます。本ページは一般的な説明であり、受給を保証するものではありません。ご自身のケースについては無料診断でご確認ください。

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