障害年金は、病気やケガで生活や仕事に支障が出たときに、現役世代でも受け取れる公的年金です。ここでは制度の全体像を、はじめての方にも分かるように解説します。
障害年金とは
障害年金とは、病気やケガによって日常生活や労働に一定以上の制限がある状態になったときに支給される公的年金です。「年金」という名前から高齢者向けと思われがちですが、一定の要件を満たせば、20歳から64歳までの現役世代でも受け取ることができます。身体の障害だけでなく、うつ病・統合失調症・発達障害などの精神の障害や、がん・糖尿病・人工透析といった内部疾患も対象になります。
障害年金には2つの種類があります
障害基礎年金
初診日に国民年金に加入していた方(自営業・学生・専業主婦(夫)・20歳前など)が対象です。等級は1級・2級の2段階で、子がいる場合は加算があります。
障害厚生年金
初診日に厚生年金に加入していた方(会社員など)が対象です。1級・2級に加えて3級があり、より軽い障害でも対象になります。配偶者の加給年金が付く場合もあります。
どちらに当てはまるかは、初診日にどの年金制度に加入していたかで決まります。詳しくは初診日とはをご覧ください。
受給するための3つの要件
障害年金を受け取るには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 初診日要件:その病気・ケガで初めて医療機関を受診した日(初診日)に、公的年金に加入していること。
- 保険料納付要件:初診日の前日までに、一定期間の保険料を納めている(または免除を受けている)こと。
- 障害状態要件:障害認定日(原則、初診日から1年6か月後)などの時点で、障害等級に該当する状態にあること。
→ 詳しくは受給要件(初診日・納付・認定日)/障害認定日とはをご覧ください。
いくら受け取れますか?
受給額は、加入していた年金の種類・障害等級・加入期間・家族構成などによって決まります。障害基礎年金は等級ごとに定額(1級は2級の1.25倍)で、子の加算が加わります。障害厚生年金は、これまでの報酬や加入期間に応じて金額が変わります。おおよその見込み額は、ご相談時にお伝えできます。
※具体的な金額は年度によって改定されます。最新の金額は日本年金機構の情報をご確認ください。目安は受給できる金額の目安で解説しています。
請求(申請)の方法
障害認定日の時点で請求する方法のほか、認定日には該当しなかったが後に症状が重くなった場合の「事後重症請求」、過去にさかのぼって受け取る「遡及請求」などがあります。ご自身の状況に合った方法を選ぶことが、受給の可否や金額に大きく影響します。
「自分は対象になる?」と思ったら
障害年金は、要件や書類が複雑で、判断に専門的な知識を要します。「働いているから無理では」「初診日が古くて分からない」といった理由であきらめてしまう方も少なくありませんが、実際には受給できるケースもあります。まずは無料診断で、ご自身が対象になりそうか確認してみてください。
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