障害手当金とは

3級より軽い障害が残ったときに、一時金として受け取れる可能性があるのが障害手当金です。

障害手当金とは

障害手当金とは、厚生年金に加入していた方が対象の一時金(1回きりの給付)です。障害厚生年金の3級には至らないものの、一定程度の障害が残った場合に支給されることがあります。毎年受け取る年金ではなく、まとまった額を一度に受け取る点が特徴です。

主な要件

  • 初診日に厚生年金に加入していたこと
  • 初診日から5年以内に傷病が治り(症状が固定し)、一定の障害が残ったこと
  • 保険料納付要件を満たしていること

※支給額の計算方法や要件の詳細は日本年金機構の情報をご確認ください。

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