すでに障害年金を受給している方が、症状の悪化に応じて上位の等級への変更を求めるのが額改定請求です。
額改定請求とは
額改定請求とは、障害年金を受給中の方の障害が重くなったときに、より上位の等級(例:2級→1級)への変更を求める請求です。認められると、支給額が増額されます。逆に、更新時に障害が軽くなったと判断されると等級が下がることもあります。
請求のタイミング
原則として、年金を受け始めた日または前回の審査を受けた日から1年を経過した後でなければ請求できません。ただし、明らかに障害が重くなったと認められる一定の場合は、1年を待たずに請求できることがあります。
※対象や取り扱いの詳細は日本年金機構の基準をご確認ください。診断書の内容が結果を大きく左右します。
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