20歳前の障害年金

20歳になる前に初診日がある場合は、保険料を納めていなくても障害基礎年金を受け取れる可能性があります。

20歳前の障害年金とは

初診日が20歳より前(年金制度に加入していない時期)にある場合の障害年金です。生まれつきの障害や、子どものころに発症した病気などが対象になります。年金に加入していない時期の傷病のため、保険料納付要件は問われません。原則として20歳(または障害認定日)から、障害基礎年金を受け取れる可能性があります。

所得による支給制限があります

保険料を納めていないことから、本人の所得が一定を超えると、年金の一部または全部が支給停止になる仕組みがあります。就労して収入が増えた場合などに関係します。

※所得基準の金額は年度により改定されます。最新の情報は日本年金機構でご確認ください。

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