初診日は障害年金のすべての出発点です。ここが定まらないと請求が進まないほど重要な日です。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師(または歯科医師)の診療を受けた日を指します。同じ病気で転院している場合は、最初に受診した医療機関での受診日が初診日になります。健康診断で異常を指摘された日が初診日として扱われることもあります。
なぜ初診日が重要なのか
- 初診日にどの年金制度に加入していたかで、受け取る年金(基礎/厚生)が決まる
- 保険料納付要件は「初診日の前日」を基準に判断される
- 障害認定日(原則1年6か月後)も初診日から数える
初診日を証明できないときは
受診から時間が経ってカルテが残っていない、通っていた病院が廃業した、といったケースでも、複数の資料(受診状況等証明書、診察券、お薬手帳、健康診断の記録、第三者の証明など)を組み合わせて立証できる場合があります。初診日が古い・不明という理由であきらめる前に、一度ご相談ください。
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