障害認定日には等級に届かなかったけれど、その後に症状が重くなった——そんなときに使えるのが事後重症請求です。
事後重症請求とは
事後重症請求とは、障害認定日の時点では障害等級に該当しなかった方が、その後に症状が悪化して等級に該当する状態になったときに行う請求方法です。認定日にさかのぼるのではなく、請求した日以降の分として年金が支給されます。
注意したいポイント
- 支給は請求の翌月分から。過去にさかのぼって受け取ることはできません
- 原則として65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります
- 1日でも早く請求するほど、受け取り開始が早まります
※認定日時点で等級に該当していた可能性がある場合は、遡及請求も検討できます。どちらが有利かはご相談ください。
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「自分は対象になる?」という段階でも、お気軽にどうぞ。
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