障害認定日とは

障害認定日は、障害の程度を判定する基準となる日です。原則と特例を理解しておくことが大切です。

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の状態を確認して等級を判定する日のことです。原則として初診日から1年6か月を経過した日、または1年6か月以内に症状が固定した場合はその日となります。この日の障害の状態が、1級・2級(厚生年金は3級)に該当するかどうかが審査されます。

1年6か月を待たない「特例」

一定の状態については、1年6か月を待たずに障害認定日が認められます。代表的な例は次のとおりです。

  • 人工透析を開始した場合(開始から一定期間経過後)
  • 人工肛門・人工膀胱の造設、尿路変更を行った場合
  • 手足の切断(切断した日)
  • 心臓ペースメーカー・人工弁の装着、人工関節の挿入置換 など

※特例の対象や取り扱いの詳細は日本年金機構の基準をご確認ください。認定日に等級に届かなかった場合は事後重症請求という方法もあります。

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