障害年金を受け取るには、3つの要件をすべて満たす必要があります。ここでは、それぞれの中身と注意点を解説します。
① 初診日要件
その病気やケガで初めて医療機関を受診した日(初診日)に、公的年金(国民年金または厚生年金)に加入していることが必要です。初診日にどの制度に加入していたかで、受け取る年金(障害基礎年金/障害厚生年金)が決まります。初診日は障害年金の出発点となる非常に重要な日です。詳しくは初診日とはをご覧ください。
② 保険料納付要件
初診日の前日の時点で、一定の保険料を納めている(または免除を受けている)ことが必要です。原則として、加入期間のうち保険料の納付・免除が3分の2以上あることが求められます。これを満たさない場合でも、直近1年間に未納がなければ認められる特例があります(初診日が令和以降の一定期間に該当する場合など)。20歳前に初診日がある場合は、この要件は問われません。
※納付状況はご自身の年金記録で確認できます。判断が難しい場合はご相談ください。
③ 障害状態要件
障害認定日(原則、初診日から1年6か月後)などの時点で、障害の程度が国が定める等級(1級・2級、厚生年金は3級も)に該当していることが必要です。等級は日常生活や労働にどれだけ制限があるかで判断されます。詳しくは障害認定日とはをご覧ください。
※要件の詳細・最新の取り扱いは日本年金機構の情報をご確認ください。
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