遡及請求は、過去にさかのぼって障害年金を受け取れる可能性がある請求方法です。まとまった額が支給されることもあります。
遡及請求とは
遡及請求とは、障害認定日の時点ですでに障害等級に該当していたと認められる場合に、認定日までさかのぼって過去分の年金を請求する方法です。認定日から時間が経ってから請求する場合でも、当時の状態を証明できれば、過去分を受け取れる可能性があります。
ポイントと注意点
- さかのぼって受け取れるのは、時効により最大5年分までです
- 障害認定日ごろの状態を示す当時の診断書が必要になります
- 当時のカルテが残っているかが、成否を分ける重要な要素です
※認定日当時の証明が難しい場合は、事後重症請求と組み合わせて請求することもあります。
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